#218 住所等変更登記の義務化について

事務の佐藤です。

梅雨入りしましたが、晴れた日は日差しが強く、暑さで体調管理が大変な季節になりましたね。私ごとですが、運動不足解消のために、最近ゆるーくジョギングをはじめました。久しぶりに走るとあちこちが筋肉痛になり、改めて継続することの大切さを感じています。続けられる範囲で暑い夏を乗り切るための体力作りをしたいと思います。

さて、こちらのブログで不定期ではありますが、不動産に関する情報や研修会で学んだ内容、法律・税制の改正情報等をご紹介できればと思います。今回は表題にもある通り【住所等変更登記の義務化】について。

すでにご存じの方も多いかとは思いますが、令和8年4月1日から不動産の所有権の登記名義人は、住所や氏名・名称等について変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。なお、施行日前に変更があった場合でも、令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があり、正当な理由がなく申請を怠った場合は5万円以下の過料の対象になります。変更登記には登録免許税が土地1筆・建物1棟ごとに1,000円、その他に必要書類の取得費や司法書士に申請の書類作成をご依頼される場合は別途費用がかかってきます。

住所変更等に伴う各所への手続きは手間も費用もかかり色々と大変ですよね。そうした方への負担軽減のために、【スマート変更登記】という制度も始まっています。

個人の方が事前に検索用情報の申出をしておくと、住所・氏名等に変更があった場合、法務局において変更の事実を確認して、本人の了解を得たうえで、登記官の職権で変更登記がされます。ただし、海外居住の個人または会社法人等番号の無い法人は従来の変更登記の申請が必要となります。

この仕組みを利用すると住所変更の度に法務局へ手続きをおこなわなくて済みますし、登録免許税は非課税、無料で変更ができる便利な制度です。スマート変更登記は住基ネットの情報を定期的に確認していますが、住所変更後にすぐに登記簿へ反映されるわけではないので、急ぎで登記簿情報を最新の状態にしたい方は、変更登記の申請してを頂く必要があります。

申請について不安な方は、まずは法務局や日頃ご利用されている司法書士へご相談していただき、期限に余裕をもってお手続きを進めていただければと思います。制度詳細につきましては、法務省のHPもご確認ください。

法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」